AUPは監査と何が違いますか。
AUPは、あらかじめ合意した手続を実施し、その結果として確認された事項を報告する業務です。監査やレビューのように、財務諸表全体などについて意見や結論を表明するものではありません。
「何を見たか」
「どの手続を行ったか」
「その結果、どのような事実が確認されたか」
これらを報告する業務、とお考えいただくと、イメージしやすいかと思います。
AUPで「問題ありません」と言ってもらえますか。
AUPでは、「問題ありません」「適正です」といった結論を表明することはできません。
報告するのは、合意した手続と、その実施結果です。利用者は、その結果をもとにご自身で判断することになります。
結論や保証が必要な場合は、監査、レビュー、その他の保証業務など、別の業務が適している可能性があります。
どのような人が報告書を利用できますか。
AUPの報告書は、手続や利用目的を理解した関係者による利用を前提に設計します。そのため、誰が利用するのか、何のために利用するのかを、最初に整理しておくことが大切です。
銀行、株主、役員会、取引先、M&Aの相手方、社内の経営陣など、想定される利用者によって、手続範囲や報告書の設計が変わる場合があります。
また、報告書は、特定の目的のために作成されるものです。別の目的で利用する場合には、手続の内容が十分でないことがあります。
今の顧問税理士がいても依頼できますか。
はい、ご依頼いただけます。
このサービスは、顧問契約の切り替えを前提にしていません。今の顧問税理士や社内体制を維持したまま、必要な論点だけ第三者確認を入れる形でご相談いただけます。
日常の会計・税務は顧問税理士の先生が対応し、特定の銀行提出資料、M&A初期検討、公的申請、月次運用などについて、当事務所が限定的にAUPを実施する形も考えられます。
どこまで確認できますか。
AUPは、目的と手続範囲を合意したうえで実施します。売上、在庫、資金計画、事業計画、投資計画、申請資料、M&A初期論点、月次運用など、テーマに応じた設計が可能です。
一方で、保証や結論の表明が必要な場面では、AUPではなく別の業務が適しているケースもあります。
また、合意した手続を超えて対象全体を確認するものではありません。サンプル確認の場合には、確認結果はそのサンプルに関する事実として整理されます。
公的申請や補助金・税制申請にも使えますか。
制度によっては、申請書類、資金計画、設備投資計画などについて、第三者による確認が求められる場合があります。
ただし、公的制度は制度ごとに要件、提出資料、確認内容、書式が異なります。そのため、まず制度上求められている内容を確認したうえで、AUPとして対応できる範囲を整理します。
AUPは、採択、認定、税務上の効果を保証するものではありません。あくまで、合意した手続に基づいて、資料や数値の整合性を確認する業務です。
まずAUPが合うかどうかの相談はできますか。
はい、可能です。
AUPが適したテーマかどうかを含めて、最初に整理いたします。確認したい目的、利用者、資料、期限、求められる報告内容をおうかがいしたうえで、AUPとして対応すべきか、別の支援が合うかをご案内します。
「監査までは必要ない気がするが、社内確認だけでは不安」
「銀行や役員会に説明する前に、数字の根拠を確認したい」
「M&Aや投資判断の前に、気になる論点だけ見ておきたい」
そのような段階でも、ご相談いただけます。
